遺言書作成サポート

sp_bn01.png
メールでのお問い合わせ

※無料個人面談受付中・出張可・土日祝対応OK(要予約)・豊富な実績
遺言書についてのお悩みがございましたら、まずは司法書士にご相談ください。

遺言書を作成する際の注意点

ご依頼者の希望を最優先するものの、それと同時に、相続を受ける方がもめ事に巻き込まれないようなケアも大切です。例えば、特定の遺族を相続から外してしまうような内容は、ほとんどの場合でトラブルを引き起こすことになります。過去の類似ケースや解決例をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

また、遺言書を作成する際には、遺言執行者を指定しておくと万全です。人選にあたっては、相続人から選ぶのか、相続と直接関係のない第三者なのか、場合によっては実務に詳しい当事務所なのか、慎重に判断を行っていきましょう。

遺言書作成における無料相談の流れ

1. ご相談

遺言書は他人の権利を左右する、影響力の大きな書面です。それだけに、どのようなことでも実現できるわけではなく、一定の要件や制限が加えられています。まずはご事情を伺った上で、相続の決まりに抵触しないよう、綿密なプランを練り上げていきましょう。

2. 資料収集

遺言の内容が固まりましたら、次は遺言の作成方法を決定します。大まかに分けると、手書きによる「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」のどちらかを選択することになります。それに応じて、必要書類や費用のご案内をさせていただきます。それぞれの違いについては、下記「遺言書の種類」をご確認ください。

3. 遺言書原案の作成

「自筆証書遺言」を作成する場合、原案をお持ちになる方もいらっしゃいますが、プランだけお持ち寄りいただければ、当事務所で遺言書原案を作成いたします。要件の漏れや誤解が生じるような表現は避けますので、そのまま書き写してもらえれば結構です。なお、パソコンやワープロで打ち出した遺言は無効になります。

4. 公証役場との連絡調整

「公正証書遺言」をご利用の場合、お持ちよりいただいたプランをもとに、当事務所が公証役場との打合せを済ませ、ご希望に沿った文案をご用意いたします。もちろん、加筆・修正も可能です。その後、当事務所の司法書士と事務員が証人として公証役場に同行して手続きを行います。

5. 遺言執行者の指定

遺言が滞りなく執行されるため、相続人の代理人として手続きを行える遺言執行者を指定します。もちろん、相続人となるべき方を指定していただいても結構ですが、確実に執行されることを強く望まれる場合は当事務所をご指定ください。詳しくは「オプションサービス」をご覧ください。

当事務所にご依頼いただくメリット

1遺言に限らず、生前贈与や任意後見契約・民事(家族)信託契約など、さまざまなアドバイスのなかから、ご自分に合った方法を選択することができます。

2仕事などで平日にお時間が取れない場合、夕方以降や土日などのお好きな時間にご来所いただくことが可能です。その際は、事前に日時をご予約ください。

3「公正証書遺言」で必要とされる公証人との打合せを当事務所が行いますので、何度も足を運んでいただく必要がございません。また、二人の証人もこちらでご用意いたします。

4遺言執行者に当事務所の司法書士を指定することができます。遺産の額が多かったり、内容に争いの可能性を含んでいたりする場合は、実行性を高める工夫が求められるでしょう。

遺言書作成の費用

公正証書遺言書作成サポートコース

【費用】

  • 6万円(税別)から
    ※行政庁発行の証明書を取得する場合は、別途実費がかかります。

【内容】

  • 遺言書の原案作成
  • 公証人との事前打ち合わせ
  • 公証役場へ立会

オプションサービス

遺言執行者

【費用】

相続財産額報酬額
1,000万円以下 40万円
1,000万円を超え、5,000万円以下 相続財産額の1.5%+25万円
5,000万円を超え、1億円以下 相続財産額の1.2%+40万円
1億円を超え、3億円以下 相続財産額の1.0%+60万円
3億円を超える場合 相続財産額の0.5%+210万円

※費用はすべて税別表示です。
相続に特殊な事情のある場合、協議により追加費用が発生する場合がございます。
遺言執行に裁判手続きを要する場合、弁護士等の費用が別途必要です。

【内容】

  • 戸籍関係書類の取得、相続関係説明図の作成
  • 相続財産の調査・目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続財産の名義変更や換価処分・換金手続き(不動産の相続登記、預貯金・有価証券等の名義変更、解約、払い出し、売却などの処分、不動産の売却など)
  • 税理士・弁護士・土地家屋調査士・行政書士などのご紹介

【遺言執行者とは】

遺言の執行に必要な一切の行為が行える者のことで、その権限は、遺言書で指定することによって発生します。遺言執行者がいる場合、各相続人は、相続財産の勝手な処分や執行の妨害となる行為をすることができません。当事務所でこのサービスをご利用いただくには、専用の「覚書」による契約が必要です。

遺言書のケーススタディ

遺言書は一般の手紙とどう違うのでしょうか。また、特に争いがないからといって遺言書を書いていないと、遺族はどうなるのでしょうか。いくつかケーススタディを追ってみましょう。

ケース1

「面倒をみてくれた長女に100万円をのこす」というメモ書きが発見された

相続が開始しますと、まず遺言書の有無を確認します。残念ながらメモ書きや手紙には法的拘束力がないため、遺志を反映することができません。通常の法定相続分、もしくは遺産分割協議で決まった内容に添って、相続が行われます。

ケース2

相続人に、未成年者や認知症の方がいる

遺言書がない場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名・なつ印を集めます。未成年者や、協議の内容を判断できない者がいる場合は、家庭裁判所による代理人選人の手続きが不可欠です。ただし、遺言書があれば、その内容が無効でない限り優先され、遺産分割協議のための裁判所の手続きは不要になります。なお、行方不明者がいる場合も同様です。

ケース3

相続から次男を外し、家業の跡継ぎである長男に財産の全てを残したい

次男は一定の遺産を譲り受ける「遺留分」という権利を有しています。遺留分は遺言によっては排除できないため、権利を主張されると当然受けざるを得ません。ただ、その分配方法について争いに発展することもありますので、「遺留分」に配慮した遺言内容が求められます。

ケース4

夫婦間に子がいないので、妻に財産の全てを残したい

「ケース3」と似たような事案ですが、相続人ではなく、ご本人に弟がいるとしましょう。もしご両親が他界されているとしたら、奥さんと弟が法定相続人となります。ただし「ケース3」と異なるのは、本人の兄弟姉妹には、「遺留分」が認められていないことです。このようなときに遺言書があれば、奥さんは遺産の全てを取得することができます。

ケース5

法定相続人が誰もいないため、いとこに財産の全てを残したい

このまま何もしないと原則として、遺産の全ては国庫に帰属してしまいます。裁判所手続きなどを利用して遺産の一部又は全部を受け取れる場合もありますが、とても時間がかかりますので、遺言書があると確実でしょう。

こうしたケースに限らず、残された相続人の手間や心理的な負担を避ける意味でも、遺言を活用してみませんか。ご親族やご親戚の仲が良い場合は、むしろ「争いを起こさない絶好のチャンス」だと考え、ご自分の気持ちを確実に遺しましょう。

遺言の種類

遺言書には大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2つの方法があります。
普通方式には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、特別方式には、「一般危篤時遺言」、「難船危篤時遺言」、「一般隔絶時遺言」、「船舶隔絶地遺言」の4種類があります。
特別方式による遺言は、式が迫っていたり、船舶や飛行機が遭難した場合など、普通方式による遺言が出来ない時にする遺言ですが、ほとんど使われませんので説明は省略します。
ここでは、一般出来に利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について説明します。

自筆証書遺言

すべて手書きで作成するタイプの遺言です。ワープロやパソコンを利用したものは、その時点で無効になります。また、法的に有効とさせるには、日付や署名・捺印のような一定の要件を満たさないといけません。いつでも加筆・修正が可能ですが、内容には不備があったり、紛失や見つけてもらえない可能性もあるでしょう。

遺言者の死後、自筆証書遺言を発見した場合は、開封する前に相続人全員が裁判所に集まり、「検認」という手続きを行います。偽造の防止や内容の周知を図るためです。このように、書く側は簡単でも遺族にとって煩雑になり、また遺言を実行するまでに時間を要するのが、「自筆証書遺言」の特徴といえるでしょう。

公正証書遺言

公証役場で公証人が代筆するタイプの遺言です。公文書のプロが作成しますので、必要な要件を満たしてくれるのはもちろん、あいまいな言い回しなども避けてくれます。また、原則として遺言者の意思能力が担保されますので、後から「誰かにそそのかされて書いたのではないか」といった疑惑も持たれにくいでしょう。

「公正証書遺言」は役場で保管しますので、紛失の心配がありません。また、その存在を証明する二人の証人を立てるため、忘れられることもないでしょう。さらに「検認」手続きを省略することができますので、遺言者の死後、速やかに遺言を実行することができます。このように、作成時には費用と手間がかかるものの、遺族の負担を下げ、実行性が確実に上がる遺言といえるでしょう。

田近淳司法書士事務所 Official Site スタッフブログ Facebook Twitter