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相続放棄についてのお悩みがありましたら、まずは司法書士にご相談ください
相続放棄が必要な方へ
相続人は、預貯金や不動産のようなプラスの財産に限らず、借金や連帯保証人の地位といったマイナスの財産を引き継ぐ可能性があります。後者を免れるには「相続放棄」の手続きを行えば良いのですが、プラスの権利も合わせて失うことになりますので、十分な検討が必要です。
民法は相続放棄について、債務の調査や熟慮期間として、相続の開始があったことを知った日から3カ月の期間を定めています。また、理由によっては期間の延長も可能です。ただし、この間に遺産を処分してしまうと、相続を承認したと見なされてしまいますのでご注意ください。
相続放棄の流れ
1.ご相談
「借金があるのかどうかわからない」「どうやって調べれば良いのか」。当事務所ではこうしたお悩みも承ります。過去の事例では、差し引きするとプラスになるにも関わらず、債務返済手続きの煩雑さから、相続放棄を選択されたご依頼者もいらっしゃいました。なお、3カ月の期間がありますので、お早めにご相談ください。
2.調査
戸籍謄本などを収集し、心あたりのある金融機関に照会をかけながら、債務の有無を確認していきます。事業を営んでいる友人・知人がいる場合は、連帯保証人の確認も取っておいた方が良いでしょう。
3.ご依頼
相続放棄の方向性が固まりましたら、家庭裁判所へ申立ての手続きを行います。なお、審査が行われますので、その回答を待つ必要があります。特別な事由のない限り認められますが、書類の受理をもって承認されるわけではございませんので、遺産の移動や処分などは行わないでください。
4.家庭裁判所による審判
相続放棄を受理する裁判が下りたら、相続人にその旨の通知書が届きます。家庭裁判所による「相続放棄申述受理証明書」があるとスムーズなので、ぜひ、申請して取り寄せましょう。また、ご本人が放棄した債務や義務は、ほかの相続人が受け継ぐことになりますので、その相続人が破産などに至らないよう、事前の話し合いが必要になるでしょう。
相続放棄サポートの報酬
【費用】
3万円から5万円(税別)
※このほかに、収入印紙や郵送代などの実費が必要です
【必要書類】
- 相続放棄する相続人の戸籍謄本
- 故人の死亡時の戸籍謄本、本籍地などを省略していない住民票の除票、または戸籍の附票